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厚生労働省組織規則 第四十一条 (訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)

第四十一条

総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官五人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。

2訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者(第五号において「特定求職者」という。)並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(第三号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
  3. 訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
  4. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。
  5. 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第十六条の二に規定する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものを受講する特定求職者に対する貸付けに関すること。

3訓練受講支援室に、室長を置く。

4公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。
  2. 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。

5公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。

6人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
  2. 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。

7人材確保支援総合企画室に、室長を置く。

8中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。

9首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。

10中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。

11主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。

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