(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)
第三十四条
補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。
2職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。
3職業病認定対策室に、室長を置く。
4労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。
5労災保険審理室に、室長を置く。
6調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。