(労働保険徴収業務室)
第三十三条
労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
2労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。
3労働保険徴収業務室に、室長を置く。
労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
2労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。
3労働保険徴収業務室に、室長を置く。