(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)
第三十一条の三
賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。
2中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。
3主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。
賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。
2中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。
3主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。