条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第三十一条の二

平成十三年厚生労働省令第一号府省令

第三十一条の二

削除

e-Gov法令検索で第三十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第三十一条の二について教えてください」と聞く
← 第三十一条(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官) 厚生労働省組織規則 目次 第三十一条の三(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官) →