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独立行政法人国立美術館に関する省令 第十一条の二 (会計監査報告の作成)

平成十三年文部科学省令第四十号府省令
(会計監査報告の作成)

第十一条の二

通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

  1. 国立美術館の役員(監事を除く。)及び職員
  2. 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

  1. 会計監査人の監査の方法及びその内容
  2. 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が国立美術館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、国立美術館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、国立美術館の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
    3. 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
  3. 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
  4. 第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  5. 追記情報
  6. 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
  7. 会計監査報告を作成した日

4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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