(業務方法書に記載すべき事項)
第一条の四
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一研究所法第十五条第一号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
- 二研究所法第十五条第二号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
- 三研究所法第十五条第三号に規定する施設及び設備の共用に関する事項
- 四研究所法第十五条第四号に規定する情報及び資料の収集、整理、保管及び提供に関する事項
- 五研究所法第十五条第五号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
- 六研究所法第十五条第六号に規定する研究開発の協力に関する事項
- 七研究所法第十五条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 八業務委託の基準
- 九競争入札その他契約に関する基本的事項
- 十その他研究所の業務の執行に関して必要な事項