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独立行政法人国立科学博物館に関する省令 第三条 (中期計画記載事項)

平成十三年文部科学省令第三十五号府省令
(中期計画記載事項)

第三条

科学博物館に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中期計画期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から五まで
  2. 独立行政法人国立科学博物館に関する省令第十条の二第三項
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