(中期計画記載事項) 第三条 機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三中期目標期間を超える債務負担四積立金の使途 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗