(中期計画記載事項)
第三条
研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一筑波大学附属久里浜特別支援学校との協力に関する事項
- 二施設及び設備に関する事項
- 三人事に関する計画
- 四中期計画期間を超える債務負担
- 五積立金の使途
研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。