条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第六条 (中期計画の記載事項)

平成十三年財務省令第六号府省令
(中期計画の記載事項)

第六条

研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他当該中期目標を達成するために必要な事項とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人酒類総合研究所に関する省令第六条(中期計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(中期計画の認可の申請) 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 目次 第七条(年度計画の記載事項等) →