(中期計画の記載事項) 第六条 研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他当該中期目標を達成するために必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗