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独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第二十二条 (出資財産等に係る評価に関する庶務)

平成十三年財務省令第六号府省令
(出資財産等に係る評価に関する庶務)

第二十二条

研究所法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国税庁課税部において処理する。

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