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財務省組織規則 第八十四条 (所長及び副所長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(所長及び副所長)

第八十四条

税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。

2所長は、税関研修所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。

4所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

  1. 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。
  2. 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。

5所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

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