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財務省組織規則 第七十八条 (所長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(所長)

第七十八条

関税中央分析所に、所長を置く。

2所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。

3所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

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