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財務省組織規則 第七十二条 (研修部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(研修部の所掌事務)

第七十二条

研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

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