(所長及び次長)
第六十五条
会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2所長は、会計センターの事務を掌理する。
3次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2所長は、会計センターの事務を掌理する。
3次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。