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財務省組織規則 第六十五条 (所長及び次長)

平成十三年財務省令第一号府省令
(所長及び次長)

第六十五条

会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2所長は、会計センターの事務を掌理する。

3次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。

4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

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