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財務省組織規則 第六十二条 (顧問)

平成十三年財務省令第一号府省令
(顧問)

第六十二条

財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。

2顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。

3顧問は、非常勤とする。

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