(顧問) 第六十二条 財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。2顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。3顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗