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財務省組織規則 第五十七条 (研修支所の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(研修支所の所掌事務)

第五十七条

研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

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