条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務省組織規則
› 第五十七条
財務省組織規則 第五十七条 (研修支所の所掌事務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(研修支所の所掌事務)
第五十七条
研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第五十七条(研修支所の所掌事務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第61条
← 第五十六条(研修支所の名称及び位置)
財務省組織規則 目次
第五十八条(研修支所長) →