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財務省組織規則 第四百六十六条の五 (情報システム部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(情報システム部に置く課等)

第四百六十六条の五

情報システム部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げるもののほか、情報システム部に、情報処理管理官八人を置く。

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