(納税者支援調整官)
第四百六十六条の二
総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。
2納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。
2納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。