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財務省組織規則 第四百六十三条 (国税広報広聴室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(国税広報広聴室の所掌事務)

第四百六十三条

国税広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。
  2. 税務に関する広聴の総括に関すること。

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