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財務省組織規則 第四十六条の二 (主任調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(主任調査官)

第四十六条の二

資料情報部に、主任調査官三人以内を置く。

2主任調査官は、命を受けて、第四十五条各号に掲げる事務を行う。

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