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財務省組織規則 第四十六条の二 (主任調査官)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(主任調査官)
第四十六条の二
資料情報部に、主任調査官三人以内を置く。
2
主任調査官は、命を受けて、
第四十五条各号
に掲げる事務を行う。
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第45条
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