(校長及び副校長)
第四百二十六条
税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。
2校長は、税務大学校の事務を掌理する。
3副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
4校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
5校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。
2校長は、税務大学校の事務を掌理する。
3副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
4校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
5校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。