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財務省組織規則 第二百八十三条 (首席税関監察官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席税関監察官)

第二百八十三条

東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ一人を置く。

2首席税関監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。

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