(首席税関考査官) 第二百八十一条 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ一人を置く。2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二百八十一条を開く ↗