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財務省組織規則 第二百五十九条 (管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)

第二百五十九条

管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
  2. 各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  3. 監査等の実施に関すること。
  4. 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。
  5. 普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。
  6. 用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
  7. 国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。
  8. 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
  9. 合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。
  10. 財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  11. 十一
    保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。

2東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

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