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財務省組織規則 第二百二十七条の二 (金融調整官の職務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(金融調整官の職務)

第二百二十七条の二

金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)並びに認定経営革新等支援機関の監督に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

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