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財務省組織規則 第二条 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

第二条

秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。

2財務官室は、財務官の事務を整理する。

3財務官室に、室長を置く。

4首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。

5監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。

6人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

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(財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正前の財務省組織規則第百九十六条第二十八号ラ、第二百二十一条第一号レ、第二百二十七条第一項第三号ト、第二百五十三条第十七号ワ、第二百五十八条第一項第一号ワ及び第二百六十一条第四項第十二号ヲの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

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