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財務省組織規則 第百九十五条 (総務部の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第百九十五条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 公文書類の審査に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 財務局の行政の監査に関すること。
  5. 機密に関すること。
  6. 局長の官印及び庁印の保管に関すること。
  7. 財務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  8. 財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
  9. 財務局の保有する情報の公開に関すること。
  10. 財務局の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  12. 十二
    財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。
  13. 十三
    財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  14. 十四
    広報に関すること。
  15. 十五
    行政相談に関すること。
  16. 十六
    地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
  17. 十七
    地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
  18. 十八
    企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
  19. 十九
    前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。

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