(営繕管理官、現地職員管理官及び在外経理官)
第五条
在外公館課に、営繕管理官一人、現地職員管理官一人及び在外経理官二人を置く。
2営繕管理官は、在外公館事務所、公邸その他の施設の取得、維持及び営繕に関する事務をつかさどる。
3現地職員管理官は、在外公館に勤務する現地職員の採用及び給与その他の勤務条件に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
4在外経理官は、命を受けて、在外公館を運営するための経費に関する企画及びその割当てに関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。