条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第四条 (福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官)

第四条

会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。

2福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。

3福利厚生室に、室長を置く。

4会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

5監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

6予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

7調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。

8在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第四条(福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官)について教えてください」と聞く
← 第三条(情報システム総括企画官、監査官、情報システム経理官及び企画官) 外務省組織規則 目次 第五条(営繕管理官、現地職員管理官及び在外経理官) →