(福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官)
第四条
会計課に、福利厚生室並びに会計調査官、監査官、予算経理官、調達官及び在外保健調整官それぞれ一人を置く。
2福利厚生室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
- 二外務省の職員の能率増進に関すること(在外公館課の所掌に属するものを除く。)。
3福利厚生室に、室長を置く。
4会計調査官は、命を受けて、会計事務の改善に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
5監査官は、外務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
6予算経理官は、命を受けて、外務省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関する事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
7調達官は、命を受けて、外務省の所掌に係る会計に関する事務のうち調達に関する事務をつかさどる。
8在外保健調整官は、命を受けて、在外職員の保健衛生、医療その他健康管理に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。