(官民連携推進室及び企画官)
第三十四条
総務課に、官民連携推進室及び企画官一人を置く。
2官民連携推進室は、対外経済関係に関する対外関係事務のうち対内直接投資に関する事務並びに日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する事務(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3官民連携推進室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。
総務課に、官民連携推進室及び企画官一人を置く。
2官民連携推進室は、対外経済関係に関する対外関係事務のうち対内直接投資に関する事務並びに日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する事務(対外経済関係に関するものに限り、他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3官民連携推進室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。