第三十三条 アフリカ第二課に、地域調整官一人を置く。2地域調整官は、命を受けて、アフリカ第二課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗