(日米地位協定室及び企画官)
第二十五条
日米安全保障条約課に、日米地位協定室及び企画官一人を置く。
2日米地位協定室は、日本国に駐留するアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の取扱いに関する事務をつかさどる。
3日米地位協定室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
日米安全保障条約課に、日米地位協定室及び企画官一人を置く。
2日米地位協定室は、日本国に駐留するアメリカ合衆国及び国際連合の軍隊の取扱いに関する事務をつかさどる。
3日米地位協定室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。