(地域調整官及び企画官)
第二十四条
北米第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
2地域調整官は、命を受けて、北米第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3企画官は、命を受けて、アメリカ合衆国に関する外交政策の企画及び立案並びに北米局の所掌事務のうち同国に関するものの総合調整に関する事務のうち重要事項に係るものに参画する。
北米第一課に、地域調整官及び企画官それぞれ一人を置く。
2地域調整官は、命を受けて、北米第一課の所掌事務のうち特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3企画官は、命を受けて、アメリカ合衆国に関する外交政策の企画及び立案並びに北米局の所掌事務のうち同国に関するものの総合調整に関する事務のうち重要事項に係るものに参画する。