第二条 支局又は出張所の名称は、別表第一の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗