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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第二条

平成十三年法務省令第十二号府省令

第二条

支局又は出張所の名称は、別表第一の支局欄中「小樽」とあるのは「札幌法務局小樽支局」と、同表出張所欄中「北」とあるのは「札幌法務局北出張所」とし、以下これにならうものとする。

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