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矯正研修所組織規則 第六条 (効果検証センターの所掌事務)

平成十三年法務省令第八号府省令
(効果検証センターの所掌事務)

第六条

効果検証センターは、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する効果検証に関する学術の研修及びこれに必要な調査研究に関する事務をつかさどる。

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