(研修第二部の所掌事務) 第五条 研修第二部は、矯正の事務に従事する職員に対する矯正に関する専門的知識及び技術に関する研修(研修第一部の所掌に属するものを除く。)に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗