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矯正研修所組織規則 第三条 (矯正研修所に置く部等)

平成十三年法務省令第八号府省令
(矯正研修所に置く部等)

第三条

矯正研修所に、次の二部及び効果検証センターを置く。

2矯正研修所に、次の四課を置く。

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