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矯正研修所組織規則 第二条 (所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)

平成十三年法務省令第八号府省令
(所長、副所長、矯正研修改革推進官、矯正研修分析官及び教官)

第二条

矯正研修所に、所長、副所長及び矯正研修改革推進官それぞれ一人、矯正研修分析官四人並びに教官(併任者を除く。)二十七人を置く。

2所長は、矯正研修所の事務を掌理する。

3副所長は、所長を助け、矯正研修所の事務を整理し、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

4矯正研修改革推進官は、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修を改革するために必要な施策の企画及び立案に参画する。

5矯正研修分析官は、命を受けて、矯正の事務に従事する職員に対する職務上必要な研修に資する情報の分析を行うことにより、当該研修に関する企画及び立案の支援に関する事務をつかさどる。

6教官は、研修員を教授し、その研究を指導する。

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