条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公安調査庁組織規則
› 第二条
公安調査庁組織規則 第二条 (総務部に置く課)
平成十三年法務省令第二号
府省令
(総務部に置く課)
第二条
総務部に、次の二課を置く。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公安調査庁組織規則第二条(総務部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第一条(公文書監理官及び参事官)
公安調査庁組織規則 目次
第三条(総務課の所掌事務) →