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公安調査庁組織規則 第一条 (公文書監理官及び参事官)

平成十三年法務省令第二号府省令
(公文書監理官及び参事官)

第一条

総務部に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官一人を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3参事官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち重要事項に係るものに参画する。

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