(技術企画室及び企画調査官)
第四条
施設課に、技術企画室及び企画調査官一人を置く。
2技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法務省の所掌事務に関する施設の整備に関する事務のうち建設計画、設計及び工事の実施に必要な技術上の事項に係るものの企画、立案、調整及び指導並びに積算及び工務検査に関すること。
- 二外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整に関すること。
3技術企画室に、室長を置く。
4企画調査官は、命を受けて、施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。