(監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官)
第三条
会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。
2監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長を置く。
4庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
5庁舎管理室に、室長を置く。
6企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。
2監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
3監査室に、室長を置く。
4庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
5庁舎管理室に、室長を置く。
6企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。