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法務省組織規則 第三条 (監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官)

平成十三年法務省令第一号府省令
(監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官)

第三条

会計課に、監査室及び庁舎管理室並びに企画調査官一人を置く。

2監査室は、法務省の所掌に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。

3監査室に、室長を置く。

4庁舎管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

5庁舎管理室に、室長を置く。

6企画調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

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