第三十六条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長が法務大臣の承認を受けて定め、出入国在留管理庁にあっては出入国在留管理庁長官が定める。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗