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法務省組織規則 第三十五条

平成十三年法務省令第一号府省令

第三十五条

法務省に、特別顧問九人以内を置く。

2特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。

3特別顧問は、非常勤とする。

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