第三十五条 法務省に、特別顧問九人以内を置く。2特別顧問は、司法制度及び法務に係る基本的な事項について、法務大臣の諮問に答え、又は法務大臣に意見を述べる。3特別顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗