条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令 第二条 (本人確認の方法)

平成十三年総務省令第百五十八号府省令
(本人確認の方法)

第二条

第二条の規定に基づき納税証明書(同条第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)若しくは住民票等の写し等(同条第三号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)の交付の請求、転出届(同条第五号に規定する届出をいう。以下同じ。)、印鑑登録証明書(同条第十号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求又は印鑑登録の廃止申請(同条第十一号に規定する申請をいう。以下同じ。)を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第二条第二号、第三号又は第五号から第十一号までに掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令第二条(本人確認の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(掲示) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第十一号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令 目次 第三条(請求書類等の送付) →