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総務省組織規則 第七十九条 (自治大学校に置く部等)

平成十三年総務省令第一号府省令
(自治大学校に置く部等)

第七十九条

自治大学校に、庶務課及び次の二部並びに部長教授、教授、講師、研究部員及び国際研修専門官を置く。

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