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総務省組織規則 第三百十二条 (国際協力官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(国際協力官)

第三百十二条

国民保護・防災部に、国際協力官一人を置く。

2国際協力官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち国際緊急援助活動及び国際協力に関するものを助ける。

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