(無線通信課の所掌事務)
第三百五条
無線通信課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送に係るものを除く。)。
- 二非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
- 三周波数の割当てに関すること。
- 四電波の監督管理に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 五電波利用料に係る債権の発生を総務課に通知すること。
- 六電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
- 七電波の利用の促進に関すること(情報通信課及び監視調査課の所掌に属するものを除く。)。